弁理士法人Provia国際特許商標事務所 Logo
ブランド・デザイン

ブランド・デザイン

Benefits of This Service

なぜこのサービスが
必要か

ある日突然
使えなくなる事態を防ぐ

事前に調査を行わずロゴやネーミングを使い始めると、知らないうちに他社の権利を侵害してしまう場合があります。
特にインターネットが普及した現在では、侵害は全国どこからでも発見される可能性があり、看板や商品の変更、商品回収など大きなダメージにつながることがあります。
事前の調査と適切な登録は、こうしたリスクを防ぐための重要な対策です。

他社の模倣品を市場から排除

消費者の購買意欲に大きく影響する「商品のデザイン(外観)」は、意匠権によって法的に保護することができます。
これにより、無断でデザインを模倣した製品に対して適切に対応することができ、自社の利益と企業イメージを守ることにつながります。

ブランド力の強化と利益率の向上

独自のデザインやネーミングをシリーズ化・多角展開することで、ブランドの認知や価値は着実に高まっていきます。
多額の広告費をかけにくい中小企業にとっても、商標や意匠によるブランド保護は、事業価値を高める有効な経営手段となります。
ブランディングを効果的に行うことで、価格競争力や価格決定力を獲得し、市場のマーケティングやポジショニングにおいて、優位性を発揮することができます。

EC展開には必須

アマゾンや楽天などのプラットフォーム上でECを行う場合、適切な商標権や意匠権の確保をしておかないと、他の模倣業者を排斥できないばかりか、逆に、他者からこちらが「違反申告」を受け、プラットフォーム上からアカウントを削除されてしまうというリスクがあります。
せっかく認知度が高まったり、高い評価を獲得したサイトが突然閉鎖され、売上金の入金もなされない、といった事態を防ぐためには、事前の権利化が不可欠です。

Service

サービス一覧

商標登録出願

ネーミング、ロゴマーク、ハウスマーク(社名)などの権利化

意匠登録出願

製品の外観デザイン、部分意匠、組物(セット品)の権利化

出願前の先行調査

同一または類似の先願・先登録商標等の有無の調査

ミックス戦略の立案

特許(技術)と意匠(外観)を組み合わせた権利化提案

権利の更新・維持管理

商標の10年ごとの更新申請と、事業実情に合わせた権利見直し

Our Strengths

私たちが選ばれる理由

プロの目で「デザインの特徴」を抽出

私たちは、お客様から図面を受け取って手続きをするだけの代行業者ではありません。
開発の現場に向き合い、試作品や製品を拝見しながら「どこが他社と違うのか(デザインの特徴点)」をプロの目で抽出します。
その上で、製品全体だけでなく「部分意匠」や「関連意匠」といった制度も活用し、最も強固で幅広い権利が取れるよう多角的なご提案を行います。

上流の「ブランド戦略」についても、的確な助言と伴走

商標や意匠は、それ単体ではそれほど大きな効果は発揮できません。顧客ロイヤリティや顧客誘引力、市場における差別化と訴求を十分に行わなければ、効果は半減してしまいます。 単に品質が良いというだけでなく、顧客に共感してもらう主観的要素を発信し、商標や意匠に化体させてブランド力を高める方法を、クライアントの皆様に伴走しながら一緒に考えていきます。

登録して終わりではない「実情に合わせた権利のアップデート」

商標権は10年ごとの更新を繰り返すことで半永久的に維持できる財産です。
私たちは出願・登録時のサポートはもちろん、更新のタイミングで「現在の事業内容と権利範囲にズレがないか」を確認します。
事業の拡大に合わせて必要な区分(商品・サービス)の追加出願をアドバイスするなど、 常にお客様のビジネスの実情に寄り添った最適な管理と見直しをサポートします。

弁護士との強力な連携による「模倣品・警告トラブル」の即時解決

「自社のデザインが真似された」「他社から商標の警告書が届いた」といったトラブルが発生した場合でも、慌てる必要はありません。
技術や意匠・商標の権利範囲を熟知した弁理士と、紛争解決のプロフェッショナルである 明倫グループの弁護士がワンチームとなり、警告書の作成からECサイトでの削除要請、 訴訟対応まで、ブランドを守るための法的措置をスピーディーに一貫して行います。

Flow

出願・権利化までの流れ

01

ご相談・訪問ヒアリング

対象となるネーミングやデザインを確認し、将来の事業展開(ハウスマーク戦略など)を見据えた最適な保護方針をご提案します。

02

先行商標・意匠の調査

出願前に、すでに同一または類似の商標・意匠が登録されていないかを徹底的に調査し、登録の可能性を判断します。

03

特許庁への出願

適切な「区分(商品・サービス)」を指定し、特許庁へ出願書類(意匠の場合は特徴を抽出した図面等)を提出します。

04

審査・中間処理

特許庁の審査官から拒絶理由が通知された場合は、弁明のための意見書や補正書を提出し、粘り強く反論します。

05

登録・更新管理

登録査定後、登録料を納付すると権利が発生します。意匠権は最長25年(※法改正対応)、商標権は10年ですが、商標は10年ごとの更新を繰り返すことで「半永久的」に権利を維持できます。

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